後部座席シートベルトの義務化

2008年(平成20年)6月1日より、後部座席等の同乗者のシートベルトの着用が義務化されました。

ただし、半年から1年の周知期間が設けられているため、当面は、高速道路などでのみ後部座席等の同乗者のシートベルト非着用でドライバーに1点減点の行政処分が課せられますが、一般道では指導・警告のみとなります。

タクシーや高速バスなども義務化の対象となりますが、路線バスなどの乗り合いバスは対象外となっています。

後部座席のシートベルト着用率と致死率

警視庁交通局の資料(平成19年11月)によると、運転席および助手席の前側のシートベルト着用率が90%を超えているのに対して、後部座席のシートベルト着用率は1割前後と、非常に低い状況のようですが、後部座席のシートベルト非着用時の交通事故による致死率は着用時の約4倍にもなるそうです。

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