免許証に関する各種手続き

運転免許証は更新時だけでなく、住所・氏名変更をした場合や、紛失時の再交付、失効後の再取得など所定の手続きが必要となります。

運転免許の更新申請

自動車運転免許証には有効期限があります。継続して運転免許が必要な場合は、定められた更新期間内に所定の更新申請手続きが必要となります。

免許の更新期間と手続き

運転免許の更新期間は、更新時の誕生日の1ヶ月前から1ヶ月後までの2ヶ月間となります。

ただし、海外旅行、入院、出産などの場合には理由を証明するもの(パスポート、診断書、母子手帳など)を提出すれば、更新期間前の更新手続きも可能です。更新期間前に更新を行った場合は更新期間内に更新するより有効期間が短くなります。

免許の更新は、各都道府県で定められた所定の場所と時間に、更新に必要なものを持参して手続きをしますが、優良運転者には警察署での更新や住所地以外の公安委員会を経由した更新手続きなど、特例制度があります。

有効期間の満了日における年齢が満70歳以上の人は、通常の手続きのほかに高齢者講習を受講する必要があります。

各都道府県ごとの更新手続きの詳細については、警察や各運転免許センター等のホームページをご覧ください。

免許証記載事項の変更

本籍や住所、氏名など、免許証の記載事項に変更があった場合は、速やかに記載事項の変更手続きをする必要があります。

本籍と氏名の変更は住所地の都道府県で、住所の変更は移転先の都道府県で手続きします。

手続きを行う場所は、警察署および運転免許センター(運転免許試験場)で行うことができます。

手続きに必要な書類は各都道府県の情報等を参照してください。

紛失、汚損等による再交付

免許証を遺失、盗難、汚損、破損した場合、再交付を受けることができます。

手続きの詳細は各都道府県の警察等の情報を参照してください。

免許失効後の再取得

運転免許の失効後に再度免許を取得するためには、改めて試験(適性・学科・技能)を受けなければなりませんが、次の期間内であれば一部の試験が免除されます。

手続き場所など詳細については、各都道府県の情報を参照してください。

免許の失効後6ヶ月まで

学科および技能試験が免除されます。また、やむを得ない理由の場合は、それを証明する書類を添付して申請することにより、失効した免許を受けていた期間が継続していたものとみなされます。

免許の失効後6ヶ月を超え1年まで

仮免許試験の学科および技能試験が免除されます。

ただし、やむを得ない理由の場合は、やむを得ない理由がなくなってから1ヶ月以内に理由を証明する書類を添付して申請すれば、免許の失効後3年まで、学科および技能試験が免除されます。