運転免許の行政処分
自動車運転免許の行政処分には、点数制度などによる「停止処分」と、違反や事故または著しく危険な運転などによる「取消処分」があります。
運転免許の点数制度は、運転者の交通違反や事故に対して一定の点数をつけて、過去3年間の累積点数により免許の「停止処分」や「取消処分」を行う制度です。
この制度は、危険なドライバーを排除し、安全な道路交通の場をつくるとともに、ドライバーに安全運転を推奨するための制度です。
行政処分となる点数は過去3年間の行政処分の回数によって異なります。
例えば過去3年間に行政処分を受けていない運転者の場合は6点~14点までが「停止処分」で、15点以上が「取消処分」ですが、1回の行政処分歴がある運転者の場合は4点から「停止処分」となり、10点以上が「取消処分」となります。
運転免許の点数制度には、交通違反に付けられる基準点数と、交通事故を起こした場合に付けられる付加点数からなりますが、あて逃げやひき逃げなどの場合には、さらに高い点数が付加されます。
基準点数
反則行為の種類によって、1点(例えば無灯火)から25点(酒酔い運転など)までの基準点数が決められています。傷害事故などを起こした場合は、一般的に「安全運転義務違反」の基準点数2点が必ず付きます。
付加点数
交通事故を起こした場合、事故の種別(建造物の損壊や人身事故の程度)によって、2点から20点までの付加点数が加算されます。
詳細な行政処分の基準点数および付加点数については交通違反の点数一覧表等を参照してください。