免許証の有効期間と失効
自動車運転免許には有効期間があり、定められた期間内に更新を怠ると、その免許は失効します。
日本の自動車運転免許証は、交通安全を確保し国民の安全を守るための目的から更新制となっています。免許の更新後は事故率が低くなるこや、定期的な視力の検査が必要なこと、などがその理由として挙げられます。
免許証の有効期間は次のとおり、運転者の区分や年齢によって異なります。
新しく免許を取得した場合
適性試験を受けた日の後の3回目の誕生日の1ヵ月後まで。(~3年)
優良運転者および一般運転者の場合
更新年の誕生日の前日における満年齢が70歳未満の場合は、更新前の免許証の有効期間が満了した後の5回目の誕生日の1ヶ月後まで(有効期間5年間)、70歳の場合は同4回目(有効期間4年間)、71歳以上の場合は同3回目(有効期間3年間)となっています。
違反運転者及び継続して免許を受けている期間が5年未満の人の場合
更新前の免許証の有効期間が満了した後の3回目の誕生日の1ヶ月後まで(有効期間3年間)
継続して免許を受けている期間が5年以上の運転者は、違反行為の状況から、「優良運転者」「一般運転者」「違反運転者」に区分され、免許証の有効期間や免許更新時の講習内容などが違ってきます。
優良運転者
過去5年間に違反行為がない人
一般運転者
過去5年間の違反行為が1回だけで、かつ違反点数3点以下の人
違反運転者
過去5年間の違反行為が2回以上、または違反点数が3点を超える人
所定の更新期間内での免許証の更新を受けなかった場合、その免許は効力を失います。
運転免許の失効後に再度免許を取得するためには、改めて試験(適性・学科・技能)を受けなければなりませんが、一定の期間内であれば一部の試験が免除されます。
再度免許を取得する場合の手続きについては、「免許失効後の手続き」を参照してください。