運転免許の区分と種類
運転免許は自動車を運転する目的によって区分され、運転する自動車によっても免許の種類が分かれています。また、定められた限定条件でのみ運転が可能な限定免許もあります。
運転免許には、第一種運転免許、第二種運転免許、(仮運転免許)の区分があり、また運転できる自動車の種類によって免許が分かれており、全部で14種類の運転免許があります。
第一種運転免許
「第一種免許」とも呼ばれ、一般の人が通常持っている運転免許です。
第一種運転免許には次の9種類があります。
・大型自動車免許(大型免許) ・中型自動車免許(中型免許)
・普通自動車免許(普通免許) ・大型特殊自動車免許(大型特殊免許)
・大型自動二輪車免許(大型二輪免許)
・普通自動二輪車免許(普通二輪免許)
・小型特殊自動車免許(小型特殊免許)
・原動機付自転車免許(原付免許) ・牽(けん)引免許
第二種運転免許
「第二種免許」とも呼ばれ、タクシーやハイヤー、バス、代行運転、患者輸送車など、料金をもらって人を運ぶ場合に必要となる免許です。
第二種運転免許には次の5種類があります。
・大型自動車第二種免許 ・中型自動車第二種免許
・普通自動車第二種免許 ・大型特殊自動車第二種免許
・牽(けん)引第二種免許
仮運転免許
「仮免」とも呼ばれ、運転免許を取るために路上で練習をするための免許です。
仮運転免許には次の種類があります。
・大型自動車仮免許 ・中型自動車仮免許 ・普通自動車仮免許
運転する自動車には仮免許標識の掲示が必要であり、運転するためには一定の要件を満たす同乗者が必要です。
自動車運転免許には、運転に関する限定条件が付けられた免許があり、これを「限定免許」といいます。
限定免許には以下の種類があります。
・AT車限定免許
・中型自動車中型車(8t)限定免許
・大型特殊自動車カタピラ車限定免許
・大型特殊自動車農耕車限定免許
・普通自動二輪車小型限定免許
・牽引小型トレーラー限定免許(軽牽引)
AT車限定免許
普通自動車免許や自動二輪車免許においてオートマチック車のみ運転可能な免許です。
中型自動車中型車(8t)限定免許
2007年6月2日の法改正施行により、それまでの普通自動車が一部中型自動車に移行されたため、従来の普通自動車免許は限定条件付の中型自動車免許となりました。
大型特殊自動車カタピラ車限定免許
大型特殊自動車のうちカタピラ(キャタピラ)車のみ運転可能な免許です。
大型特殊自動車農耕車限定免許
大型特殊自動車のうちトラクターなどの農耕車のみ運転可能な免許です。
普通自動二輪車小型限定免許
普通自動二輪車のうち排気量が125cc以下のみ運転可能な免許です。
牽引小型トレーラー限定免許(軽牽引)
牽引車のうち750kg超~2t以下のトレーラー車を牽引可能な免許です。
自動車運転免許には取得できる年齢条件や受験資格があります。
第一種免許
普通二輪免許・小型特殊免許・原付免許が16歳以上、普通免許・大型特殊免許・大型二輪免許が18歳以上となっています。
中型免許の受験資格は、自衛官を除いて、普通免許、大型特殊免許のいずれかの免許を受けた経歴が通算して2年以上あることが必要です。
また、大型免許の受験資格は、自衛官を除いて、普通免許、中型免許、大型特殊免許のいずれかの免許を受けた経歴が通算して3年以上あることが必要です。
けん引免許の受験資格は、普通免許、中型免許、大型免許、大型特殊免許、二種免許のいずれかの免許を現に取得している必要があります。
第二種免許の受験資格
21歳以上で、普通免許・中型免許・大型免許・大型特殊免許のいずれかを受けていた経歴が通算して3年以上あること、または他の二種免許を現に取得している必要があります。(自衛官には特例あり)