海外で国際運転免許取得&切換

海外において外国の運転免許を取得している場合、その国が発給する国際免許を取得すれば、入国から最大1年間は日本で運転することができます。
また、外国の運転免許から日本の運転免許に切替ることも可能です。

国際運転免許とは

国際運転免許証は、道路交通に関する条約に基づき、当条約締約国が交付する免許証で、その発給国の運転免許証を翻訳する役目を持ちます。

ですから、国際運転免許証は、その発給元の国の運転免許証とセットで携帯してはじめて有効となるものです。

国際運転免許の有効期間は発給の日から1年間であり、更新制度はないため必要であれば新たに申請しなければなりません。

国際運転免許を持って日本に入国した場合、原則として入国の日から最大1年間は、日本の運転免許証を持たなくても日本国内で自動車を運転することができます。

ただし、日本の運転免許を持たない日本人などが海外へ出国し、外国免許および国際運転免許を取得後再入国する場合は、出国から再入国までに3ヶ月を経過していなければ、その国際運転免許は効力を有しません。

また、国際運転免許証は、その発給国では効力を有さず、日本で発給される国際運転免許は国外運転免許証と呼びます。

外国免許からの切替え

日本国外で取得した有効な外国免許を持っている場合、住民票のある都道府県の運転免許試験場などで申請すれば、日本の運転免許に切り替えることができます。もちろん日本の運転免許を取得する資格があることが前提です。

このとき、外国免許の日本語による翻訳文(大使館や日本自動車連盟:JAFで作成したもの)が必要となります。

また、外国の運転免許を取得後、3ヶ月以上その外国に滞在していなければなりません。

切替えるにあたっては、知識確認、技能確認や、初心運転者等に該当するかどうかの確認が行われる場合があります。

詳細な申請方法や場所については、各都道府県の警察等の情報を確認してください。