国際運転免許証は、道路交通に関する条約に基づき、当条約締約国が交付する免許証で、その発給国の運転免許証を翻訳する役目を持ちます。
ですから、国際運転免許証は、その発給元の国の運転免許証とセットで携帯してはじめて有効となるものです。
国際運転免許の有効期間は発給の日から1年間であり、更新制度はないため必要であれば新たに申請しなければなりません。
国際運転免許を持って日本に入国した場合、原則として入国の日から最大1年間は、日本の運転免許証を持たなくても日本国内で自動車を運転することができます。
ただし、日本の運転免許を持たない日本人などが海外へ出国し、外国免許および国際運転免許を取得後再入国する場合は、出国から再入国までに3ヶ月を経過していなければ、その国際運転免許は効力を有しません。
また、国際運転免許証は、その発給国では効力を有さず、日本で発給される国際運転免許は国外運転免許証と呼びます。

